相続放棄をしても遺族年金は受け取れるか
1 相続と相続放棄
民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と規定しています。
つまり、被相続人の死亡によって相続が開始すると、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。
権利義務というとちょっとわかりにくいかもしれませんが、例えば自宅の土地建物を所有する人は、その土地および建物について所有権という権利を有していることになり、その所有者が死亡すると、相続人がその所有権を相続することになります。
また、お金を借りている人(借主)は、お金を貸した人(貸主)に対して貸金返還義務という義務を負っていますので、借主が死亡した場合、その相続人は貸金返還義務を相続することになります。
民法939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定しています。
つまり、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うと、相続人ではなかったことになりますので、被相続人の権利義務を承継することもなくなります。
逆に言うと、相続放棄の効果は、相続人ではなくなること、すなわち被相続人の権利義務を承継しないということですので、それ以外のことに影響を及ぼすことはないということになります。
2 死亡保険
この、相続放棄の効果を考えるうえで、よく取り上げられるのが死亡保険金です。
被相続人が終身保険に入っており、死亡保険金が1000万円の場合、死亡保険金受取人となっている相続人は、被相続人の死亡を契機(きっかけ)として死亡保険金を受け取りますので、相続放棄をすると、死亡保険金を受け取れない(死亡保険金請求権を取得できない)のではないかと考える方もいらっしゃいます。
しかし、死亡保険金請求権は、被相続人の死亡により、保険金受取人となっている相続人が取得する相続人固有の権利であり、被相続人が取得した権利を相続するというものではありません。
そのため、相続放棄を行っても、死亡保険金請求権は失いません。
3 遺族年金は?
遺族年金は、国民年金または厚生年金に加入し、または加入していた人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族(配偶者や子など)に支給される年金です。なお、国民年金から支給される遺族年金は「遺族基礎年金」、厚生年金から支給される遺族年金は「遺族厚生年金」になります。
つまり、遺族年金は、一定の要件を充たす遺族に支給される年金で、遺族固有の権利になりますので、相続放棄を行ったとしても、影響を受けることはありません。
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